第1条 名称
本会は、日本ケアマネジメント学会 Japan Society of Care Management(JSCM)と称する。
第2条 事務所
本会の事務所は、東京におく。
第3条 目的
本会は、ケアマネジメントに関する学際的な研究の推進及び研究者相互の連絡と協力の促進、内外の学会との連携、ケアマネジメント技術の教育、社会啓発活動等を図り、質の高いケアマネジメントを実現し、援助を必要とする者及びその家族等の生活の質を高め、もって豊かな地域社会の創造に資するとともに、高齢者・障害者等に関する学問の進歩発展に貢献することを目的とする。
第4条 事業
本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1、学術集会の開催
2、学会誌の発行
3、その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 会員の資格
1 正会員
ケアマネジメントに関する研究を行う者・ケアマネジメントに関わる業務に従事する者は理事会の承認を経て、本会の会員となることができる。(学生については大学院生以上のものとする。)
2 賛助会員
本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する団体または個人は理事会の承認を得て、本会の賛助会員となることができる。
第6条 会費
正会員及び賛助会員(以下「会員」という)は、別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
第7条 退会 会費
会員は、いつでも理事会に届け出て退会することができる。
また、会費を3年以上滞納した会員は、理事会において退会したものとみなす。
第8条 除名
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をした会員、あるいは別に定める本会の規約に背く行為のあった会員は、理事会において除名することができる。
第9条 役員
1 理事は10名以上20名以内をおき、理事長、副理事長及び総務担当理事等をおく。
2 監事を2名おく。
第10条 理事及び監事の選任
理事及び監事は、総会において会員の中から選挙等の方法により選任する。
理事長は、理事会において互選する。副理事長及び総務担当理事は理事長が指名する。
第11条 任期
理事及び監事の任期は総会において承認された翌日から3年後の総会が終了する日までとする。理事及び監事は再選することができる。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 理事長
理事長は本会を代表する。
理事長に事故がある場合には、副理事長が職務を遂行する。
第13条 理事
理事は、理事会を組織し、会務を遂行する。
理事会は理事の過半数(委任状提出者を含む)の出席を持って成立する。
第14条 監事
監事は、会計及び会務の遂行の状況を監査する。
第15条 評議委員会
本会に評議委員会を置くことができる。
第16条 専門委員
理事会は、委員を委嘱し会務の遂行を補助させることができる。
第17条 本会は、以下の会議を開催する。
1 理事会
2 総会
3 事例検討会、研究報告会等の学術集会
4 その他、理事会において必要と認める会議
第18条
理事長は、年1回通常総会を招集しなければならない。理事長が必要と認めるとき、または正会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開く。
第19条 議決
総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第20条 経費
本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
第21条 予算及び決算
本会の予算及び決算は、理事会で議決のうえ、総会の承認を得てこれを決する。会計担当理事は毎会計年度の終了後、遅滞なく決算報告書をつくり監事の監査を経たのち、総会に提出する。
第22条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
第23条 会則の変更及び解散
本会則を変更し、または本会を解散するには、正会員の3分の1以上または理事の過半数の提案により、総会出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第1条 本会則は平成13年7月14日から施行する。
第2条 本会則は平成15年6月20日から施行する。
日本ケアマネジメント学会会則第6条の規定により、本会会費を次のとおり定める。
1.正会員
年額
8,000円(うち学生会員5,000円)
2.賛助会員
年額
100,000円