| 制度の骨子 |
| (1) |
本制度では日本ケアマネジメント学会がケアマネジャーの資質向上を目的として施行するもので、国の制度ではないこと。 |
| (2) |
ケアマネジメントは、障害児者、精神障害者その他基本的には社会的支援を要する全ての方々を対象とするものですが、本制度は当面「介護保険利用者」であってその「在宅生活」に関わるケアマネジャーの実務従事者を対象とするものであること。 |
| (3) |
介護保険における施設サービス利用者に関わるケアマネジャーにおいては、利用者の在宅復帰等に関わる場合にはこの制度の対象となりうること。 |
| (4) |
施設サービス利用者について、施設内のケアプランのみに関わるケアマネジャーにおいては当面この制度の対象とはせず、今後施設内ケアマネジャーのありかたの確立を待って検討するものとすること。 |
| (5) |
認定ケアマネジャーを申請する者は、日本ケアマネジメント学会および都道府県介護支援専門員協議会等の会員で所定の会員歴を有すること。 |
| (6) |
日本ケアマネジメント学会または都道府県介護支援専門員協議会その他研修会における所定の研修実績を有すること。 |
| (7) |
認定は学会の行なう試験によるものとする。 |